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                  | 水洗便所へ改造する排水設備工事の進め方 | 
                 
		
		| ここでは排水設備工事の進め方について順番に説明します。 |  
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                  | 1.指定工事店に工事の見積もりを依頼する | 
                 
		
		排水設備工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へ依頼します。 
                  基準に合った設備を作るために必要な技術を取得している指定工事店は、市に対する必 
                  要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わって行います。 
                  一定の要件を満たす場合には、水洗便所改造資金の融資あっせんが受けられます。 |  
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                  | 2.依頼された指定工事店が現地調査のうえ設計と見積もりをします | 
                 
               
               
                指定工事店と便器の種類や施工方法などについて打合せします。現地調査をしてもらい 
                  見積りが折り合えば工事の契約をします。 |  
              
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                  | 3.指定工事店が工事の確認申請書を作成して市に提出します | 
                 
               
                
                
                 排水設備等新設確認申請書の作成提出は指定工事店が代行します。書類には依頼人 
                  の押印が必要ですので、確認した後に署名押印して下さい。 |  
                
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                  | 4.市で確認申請書をもとに施工方法が適正か審査をして工事の許可をします | 
                 
                
                
                
                  審査に合格すると確認申請書に確認済の判が押され1部返却されます。確認を受けた後 
                  でなければ工事に着手できません。 |  
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                  | 5.指定工事店が工事に着手します | 
                 
                
                
                
                まず、既設便槽内のくみ取りを指定工事店と相談の上、依頼します。水洗トイレの便器と 
                  給水タンクを据えつけ、給水管の配管工事をします。トイレ、台所、浴室などの排水口か 
                  ら公共汚水桝までの間を排水管やマスで接続し工事が完成します。 |  
               
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                  | 6.指定工事店が工事完成後五日以内に工事完了届けを市に提出します | 
                 
		
		| 工事完成後五日以内に、指定工事店が工事完了届けを市に提出するようになってます。 |  
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                  | 7.市が工事完了届けにより排水設備工事の完了検査を行います | 
                 
               
               
                | 市では毎月20日頃に提出された当月分の完了届を取りまとめて完了検査を行ないます。 |  
              
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                  | 8.指定工事店に工事費の支払いをします | 
                 
               
                
                
                 | 工事契約により指定工事店に支払いをします。 |  
                
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                  | 9.下水道使用開始届けを市に提出して使用を開始 | 
                 
                
                
                
                  下水道使用開始届けを提出して使用を開始します。都合により、指定工事店が代行して 
                  工事完了届と一緒に下水道使用開始届を提出してもかまいません。検査の都合により、 
                  事前に使用を許可することがあります |  
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                  | 10.下水道使用料の徴収が開始 | 
                 
                
                
                
                | 通常は完了検査を行った月の翌月の下水道使用分から下水道使用料が徴収されます。 |  
               
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