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                  | 指定給水装置工事事業者 | 
                 
		
		水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保す 
                  るため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することがで 
                  きると認められる者を指定する制度をいいます。 
                  (この指定要件は全国一律に定められているものです。) 
                  新しく水道を引かれるとき、増設及び改造、その他あらゆる水道の工事をされるときは、 
                  指定給水装置工事事業者に申し込んで下さい。 |  
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                  | 給水管工事の費用分担 | 
                 
		
		お客様が負担する経費は新しく水道を引くときの工事費、新築や増築で給水管を入れ替 
                  えする工事費、給水管を移設する工事費、水道管を破損させた場合などの工事費です。 
                  水道局が負担する経費は、配水管改良工事に伴う給水管の接続工事費、メーター器上 
                  流側で公道部分でのみ発生した給水管の漏水修理工事費、メーター器まわりでの漏水 
                  修理工事費などとなっております。 |  
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                  | 貯水槽水道の管理 | 
                 
               
               
                ビルやアパートなどでは、受水槽や高置水槽などの給水施設を設置し、各階の家庭や事 
                  務所に給水しています。この場合、受水槽に入るまでは水道局が管理していますが、そ 
                  れ以降の施設については建物の所有者あるいは管理者等で管理していただく必要があり 
                  ます。なかでも簡易専用水道に該当する場合は、水道法で1年以内ごとに1回、水槽の 
                  清掃や厚生労働大臣の指定する検査機関等による定期検査などを行うことが義務付け 
                  られています。
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                  | 水道料金 | 
                 
               
                
                
                 水道事業は、水道を利用する人からの料金で施設を建設し経営していくという考え方から 
                  独立採算制をたてまえとしていますので水道事業ごとに料金が異なります。料金などの 
                  お問い合わせは、各地域の水道局等にお問い合わせしてください。 |  
                
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                  | 水道工事にそなえて | 
                 
                
                
                
                水道を止めなければ工事できない場合は、事前に連絡があります。水道が止まる時間を 
                  確認して、断水に備えて予め水のくみ置きをするなどしてください。水洗トイレはバケツに 
                  くみ置きをして、使用後はタンクに水を補充します。 |  
               
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